和解と訴えの取り下げ

取引履歴から過払い金があることが判明し、過払い金を返還してもらうための和解方法として、0円和解もあるのですが、これは意味のない損をする和解案でして、過払い金返還請求は、基本的に訴訟などによる和解で良い条件を引き出すのが目的です。

裁判を起こせば、印紙代胃や切手代に加えて、手間や時間が掛ることになるので、訴訟前和解も場合によっては有効で、裁判になりどうだと感じたときは検討してみてください。

裁判になって口頭弁論が進んでいくと、お互いの言いたいことも出尽くしてくるので、裁判所が和解を勧告するようになり、そこで訴訟外和解をするか、訴訟による和解をすることになるのですが、最後まで徹底して闘いたい場合は、この段階で最終的に和解します。

仮に訴訟外和解が決まるとしたら、和解書と訴訟の取り下げが必要になり、当事者間で和解書を取り交わし、それに基づいて過払い金が返還されれば、これで過払い金返還請求は幕を閉じることになり、最後に裁判所へ訴えの取り下げ書を提出します。

ちなみに、第1回目口頭弁論期日の前に、訴えを取り下げると、印紙代の一部を返してもらうことができますので、忘れずに手数料の還付の申し立てをしてください。

手数料還付の申立書がありますので、署名と捺印をして裁判所あてに郵送知すると、2週間程度で還付の決定書が送られてくるので、決定書と銀行口座を記入した書類を送れば、数週間で口座に振り込まれます。

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