和解と訴えの取り下げ

取引履歴から過払い金があることが判明し、過払い金を返還してもらうための和解方法として、0円和解もあるのですが、これは意味のない損をする和解案でして、過払い金返還請求は、基本的に訴訟などによる和解で良い条件を引き出すのが目的です。

裁判を起こせば、印紙代胃や切手代に加えて、手間や時間が掛ることになるので、訴訟前和解も場合によっては有効で、裁判になりどうだと感じたときは検討してみてください。

裁判になって口頭弁論が進んでいくと、お互いの言いたいことも出尽くしてくるので、裁判所が和解を勧告するようになり、そこで訴訟外和解をするか、訴訟による和解をすることになるのですが、最後まで徹底して闘いたい場合は、この段階で最終的に和解します。

仮に訴訟外和解が決まるとしたら、和解書と訴訟の取り下げが必要になり、当事者間で和解書を取り交わし、それに基づいて過払い金が返還されれば、これで過払い金返還請求は幕を閉じることになり、最後に裁判所へ訴えの取り下げ書を提出します。

ちなみに、第1回目口頭弁論期日の前に、訴えを取り下げると、印紙代の一部を返してもらうことができますので、忘れずに手数料の還付の申し立てをしてください。

手数料還付の申立書がありますので、署名と捺印をして裁判所あてに郵送知すると、2週間程度で還付の決定書が送られてくるので、決定書と銀行口座を記入した書類を送れば、数週間で口座に振り込まれます。

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悪質な業者への対応

借りていた業者が裁判は許さないと脅してくるような場合は、過払い金以外にも弁護士費用や慰謝料の請求をすることもできまして、過払い金は民法で不当利益に基づくものであると定められており、弁護士費用や慰謝料は正規な損害賠償請求として認められます。

現在では少なくなってきていますが、悪質な業者にあたった場合は、過払い金に上乗せして請求することで、交渉も円滑に進めることもできますので、法律に関することも少しは勉強しておくようにし、あまりにも悪質で手に負えない場合は、迷わず弁護士に頼るなどして対応するべきです。

過払い金返還請求を自分で行おうと思った時、一般の人が手に負えないのは、取引履歴が一部しか開示してこないことや、全く開示してこないことがあげられます。

このような場合は、行政機関に提示命令を出してもらうか、推定計算をして過払い金を出すわけですが、そのためには専門的な知識や膨大な時間が必要になり、今までの判例などを調べ、勉強する手間を惜しまないという人でないと難しく、多少の費用が掛っても法律のプロに依頼する方が良いと思います。

また、相手がグレーゾーン金利などの違法な貸金業者の場合も、通常の交渉では効果がないことが多いことと、身の危険性も考えて弁護士に依頼することを勧めます。